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ふるさと納税は、毎年1月1日から12月31日まで寄付できます。その年分の控除を受けるには、12月31日までに寄付の決済を完了する必要があります。
この記事では、ふるさと納税を始められる時期や制度が始まった時期、寄付後に税金の控除が反映されるタイミングについて解説します。
目次
ふるさと納税は、毎年1月1日から12月31日まで寄付できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ふるさと納税の寄付期間 | 毎年1月1日〜12月31日 |
その年分の控除を受けるには、対象となる年の12月31日までに寄付の決済を完了する必要があります。
ふるさと納税は、1年のうち決められた時期だけ利用できる制度ではありません。寄付をした年分の控除対象となるため、年の途中からでも申し込みができます。
ふるさと納税の期限に関することまとめはこちら:[ふるさと納税の申込期限はいつまで?]
ふるさと納税は1月1日から始まる制度ですが、年の途中から寄付を始めても問題ありません。
例えば、1月に寄付した場合も、7月や10月など年の途中で寄付した場合も、その年分のふるさと納税として扱われます。寄付を始める月によって、制度上の扱いが変わることはありません。
また、会社員や自営業など、働き方によって寄付できる時期が変わることもありません。
ただし、実際に寄付する金額を決める際は、その年の所得状況などをもとに控除上限額の目安を確認することが大切です。
ふるさと納税は年間を通じて寄付できますが、寄付するおすすめの時期や12月に申し込む際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶ふるさと納税を始めるおすすめの時期・タイミングは?12月の駆け込みは注意?

ふるさと納税制度は、平成20年度(2008年度)の地方税法等の改正により創設されました。
総務省では、ふるさと納税について、自分が選んだ自治体へ寄付を行い、その寄付を通じて地域を応援できる仕組みとして説明しています。
制度が生まれた背景について、総務省は、地方で生まれ育った人が、その地域で医療や教育などの住民サービスを受けながら成長し、進学や就職をきっかけに都市部へ移り住むことで、現在住んでいる自治体に住民税を納める一方、育った地域にはその税収が入る仕組みになっていないという状況を紹介しています。
そこで、生まれ育った地域など、自分が応援したい自治体へ寄付という形で関わることができる仕組みとして、ふるさと納税制度が創設されました。
ふるさと納税では、寄付先を自分自身で選べることが特徴です。生まれ故郷だけでなく、思い入れのある地域や自治体の取り組みに共感した地域など、さまざまな理由で寄付先を選択できます。
また、自治体への寄付のお礼として提供されるお礼の品(返礼品)を通じて、その地域の特産品や文化、取り組みを知るきっかけにもなっています。
ふるさと納税は、税控除の仕組みを利用しながら、応援したい自治体とつながりを持つことができる制度です。

ふるさと納税の控除は、寄付をした年のすぐ後に反映されるわけではありません。寄付を行った翌年に手続きを行うことで、所得税の還付または軽減、翌年度の住民税控除として反映されます。
控除が反映される時期は、ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告を行うかによって異なります。
| 時期 | 流れ |
|---|---|
| 寄付した年 | 自治体へ寄付を行う |
| 寄付後 | ワンストップ特例制度の申請、または確定申告の準備を行う |
| 翌年 | 確定申告をした場合は所得税の還付または軽減が行われる |
| 翌年6月頃 | 住民税の控除が反映される(ワンストップ特例制度・確定申告ともに) |
ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの還付は行われず、本来、確定申告を行った場合に所得税から還付または軽減される分も含めて、住民税から控除されます。
例えば、2026年中にふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度の申請をした場合、2027年6月頃から始まる住民税の支払い分に控除が反映されます。
会社員など確定申告が不要な方で、一定の条件を満たす場合は、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告を行わずに控除を受けられます。
確定申告を行った場合は、所得税分については還付または軽減として反映され、住民税分については翌年度の住民税から控除されます。
所得税の還付時期は、確定申告の提出時期や税務署での処理状況によって異なります。一方、住民税の控除については、ワンストップ特例制度を利用した場合と同様に、翌年6月頃から反映されます。
住民税の控除額は、毎年6月頃に通知される住民税決定通知書で確認できます。
会社員の場合は勤務先から配布される住民税決定通知書、自営業などの場合は自治体から送付される通知書で、ふるさと納税による控除額を確認できます。
ふるさと納税は、寄付をした時点で税金が安くなる制度ではなく、必要な手続きを行った後、翌年以降の税金に反映される仕組みです。
新卒でも、その年に所得がある場合は、ふるさと納税による寄付を行うことができます。ふるさと納税は、年齢や社会人経験によって開始時期が決まる制度ではなく、その年に所得があり、税控除を受ける条件を満たしていれば寄付できます。
ふるさと納税は毎年1月1日から12月31日までの寄付が対象となるため、新卒の場合も就職した年からふるさと納税による寄付を行うことができます。例えば、4月に新卒で入社した場合でも、その年の4月以降にふるさと納税を行うことが可能です。
ただし、ふるさと納税による控除額は、その年の所得や控除状況などをもとに決まります。そのため、新卒1年目の場合は前年の収入ではなく、その年の給与収入などの状況をもとに確認する必要があります。
新卒1年目でふるさと納税をする際の詳しい注意点や控除額の確認方法については、以下の記事で解説しています。
ふるさと納税を始める前に、まずは自分の控除上限額の目安を確認しておきましょう。
ふるさと納税では、年収や家族構成、各種控除などによって、2,000円の自己負担で収まる寄付目安額が異なります。そのため、寄付を行う前にシミュレーションを利用して、自分に合った寄付金額の目安を把握することが大切です。
控除上限額を確認したら、次は全国の自治体からお礼の品を探してみましょう。ふるさとチョイスでは、お米や肉、魚介類などの食品から、旅行・体験まで、さまざまなお礼の品を探すことができます。
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